バリアフリー改修
下表を満たす工事を対象とします。
なお、「衝撃緩和畳の設置」については、本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。
対象となる工事の基準
対象設備 | 概要 | 詳細 |
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手すりの設置 | 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びに これらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 | 転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを 目的として手すりを取り付けるものをいい、手すりの 取付けに当たって工事(ネジ等で取り付ける簡易なもの を含む)を伴わない手すりの取付けは含まれない。 |
段差解消 | 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びに これらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口 その他屋外に面する開口の出入口および上がりかまち 並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む) | 敷居を低くしたり、廊下のかさ上げや固定式スロープの 設置等を行う工事をいい、取付けに当たって工事を 伴わない踏み台、段差解消板、スロープ等の据え置き等 は含まれない。 |
廊下幅等の拡張 | 介助用の車いすで容易に移動するために通路または 出入口の幅を拡張する工事 | 通路または出入口(以下「通路等」という)の幅を 拡張する工事であって、工事後の通路等(当該工事が 行われたものに限る)の幅が、おおむね 750mm以上 (浴室の出入口にあってはおおむね 600mm 以上)で あるものをいい、通路等の幅の拡張を伴わない単なる ドアの取り替えは含まない。 |
衝撃緩和畳の設置 | 事務局に登録された製品を利用し、衝撃緩和畳を新設または入れ替えにより設置する工事 (4.5畳以上設置する場合に限る) |
対象となる製品の基準
対象設備 | 基準 | 手すりの設置 | 製品登録は不要です。 「対象となる工事の基準」を満たしているかご確認ください。 |
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段差解消 | |
廊下幅等の拡張 | |
衝撃緩和畳の設置 | 畳床がJIS A5917:2018に規定する「衝撃緩和型畳床」と同等以上の性能を有すること。 |
対象工事内容ごとの補助額工事箇所数によらず、工事の種類に応じた補助額とします。
対象工事 | 補助額 |
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手すりの設置 | 5,000円/戸 |
段差解消 | 7,000円/戸 |
廊下幅等の拡張 | 28,000円/戸 |
衝撃緩和畳の設置 | 20,000円/戸 |