バリアフリー改修

kosodategreen_reform_icon04.png
※2つ以上のカテゴリーの必須工事を行った場合に対象になる工事

下表を満たす工事を対象とします。
なお、「衝撃緩和畳の設置」については、本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。


対象となる工事の基準

対象工事概要詳細
手すりの設置便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びに
これらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目
的として手すりを取り付けるものをいい、手すりの取付
けに当たって工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含
む)を伴わない手すりの取付けは含まれない。
段差解消便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びに
これらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がり
かまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくす
る工事を含む)
敷居を低くしたり、廊下のかさ上げや固定式スロープの
設置等を行う工事をいい、取付けに当たって工事を伴わ
ない踏み台、段差解消板、スロープ等の据え置き等は含
まれない。
廊下幅等の拡張介助用の車いすで容易に移動するために
通路または出入口の幅を拡張する工事
通路または出入口(以下「通路等」という)の幅を拡張
する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われ
たものに限る)の幅が、おおむね 750mm 以上(浴室の
出入口にあってはおおむね 600mm 以上)であるものを
いい、通路等の幅の拡張を伴わない単なるドアの取り替
えは含まない。
衝撃緩和畳の設置事務局に登録された製品を利用し、衝撃緩和畳を新設または入れ替えにより設置する工事
(4.5畳以上設置する場合に限る)


対象となる製品の基準

対象工事基準
手すりの設置製品登録はありません。
「対象となる工事の基準」を満たしているかご確認ください。
段差解消
廊下幅等の拡張
衝撃緩和畳の設置畳床がJIS A5917:2018に規定する「衝撃緩和型畳床」と
同等以上の性能を有すること。


対象工事内容ごとの補助額工事箇所数によらず、工事の種類に応じた補助額とします。​

対象工事補助額
手すりの設置6,000円/戸
段差解消7,000円/戸
廊下幅等の拡張28,000円/戸
衝撃緩和畳の設置21,000円/戸



戻る

  • イベント
  • ラインナップ
  • ギャラリー
  • リフォーム施工例

カタログ請求

  • カタログ請求
  • 会社案内