給湯省エネ2024事業

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補助対象となる方(購入・工事タイプ)

  • 対象機器を設置する住宅の所有者等である
  • 住宅の所有者等・住宅を所有する個人またはその家族
    ・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
    ・貸借人
    ・共同住宅等の管理組合・管理組合法人

  • 給湯省エネ事業者と契約を締結し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入する

    • 新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
    • 対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
    • リフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
    • 既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅(戸建または共同住宅等)を、購入する方法【不動産売買契約】


    補助対象となる方(リース利用タイプ)

  • 6年以上のリース期間が設定されているもの
  • 給湯器の法定耐用年数は6年間です。
    当該期間が経過する前に利用を終了することを前提とするリース契約は、本事業の補助の対象になりません。


  • 対象機器を設置する住宅の所有者等である
  • 住宅の所有者等・住宅を所有する個人またはその家族
    ・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
    ・貸借人
    ・共同住宅等の管理組合・管理組合法人

  • 給湯省エネ事業者とリース契約し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入するリース利用者

    • 新築注文住宅に、建築主が対象機器をリースにより設置する方法
    • 建築中の分譲住宅(戸建)に対して、住宅購入者が対象機器をリースにより設置する方法
    • 建築中の分譲住宅(共同住宅等)に対して、管理組合等が対象機器をリースにより設置する方法
    • 既存住宅(戸建または共同住宅等)のリフォーム時に、住宅所有者等が対象機器をリースにより設置する方法


    補助対象となる住宅

  • 新築住宅である

  • 新築住宅 1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。
    ※本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発行日とします。

  • 既存住宅である

  • 既存住宅 建築から1年経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。
    ※未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。



    補助対象となる機器
  • 一定の性能を満たす高効率給湯器である


  • ヒートポンプ給湯機
    (エコキュート)
    ヒートポンプの原理を⽤い、夜間電力や太陽光で発電した電力を有効に利用して
    冷媒の圧縮・膨張サイクルによりお湯を作り、貯湯タンクに蓄えて必要なときにお湯が使えます。
    電気ヒートポンプ・
    ガス瞬間式併用型給湯機
    (ハイブリッド給湯機)
    ヒートポンプ給湯機とガス温水機器を組み合わせたもの。
    ふたつの熱源を効率的に⽤いることで、エコキュートより⾼効率な給湯が可能になります。
    家庭用燃料電池
    (エネファーム)
    都市ガスやLPガス等から水素を作り、その水素と空気中の酸素の化学反応により発電するもの。
    エネルギーを燃やさずに直接利⽤するので⾼い発電効率が得られます。
    また、発電の際に発生する排熱を回収し、給湯器としての役割も果たします。


    <補助の対象にならない機器例>
    × 中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
    × 店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
    × 倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
    × 従前より省エネ性能が下がる機器
    × 補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
    × リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
    × 自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事)


    補助額・補助上限以下①~③の補助額の合計を補助します。
    (②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)

    ① 基本額導入する高効率給湯器に応じて定額を補助します。


    設置する給湯器 補助額(基本額)補助上限
    ヒートポンプ給湯機
    (エコキュート)
    詳細8万円/台戸建住宅:いずれか2台まで
    共同住宅等:いずれか1台まで
    電気ヒートポンプ・
    ガス瞬間式併用型給湯機
    (ハイブリッド給湯機)
    詳細10万円/台
    家庭用燃料電池
    (エネファーム)
    詳細18万円/台



    ② 性能加算額①の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、その性能に応じた定額を補助します。
    設置する給湯器加算要件補助額(加算額)
    いずれか両方
    ヒートポンプ給湯機
    (エコキュート)
    詳細A2万円/台5万円/台
    B4万円/台
    電気ヒートポンプ・
    ガス瞬間式併用型給湯機
    (ハイブリッド給湯機)
    詳細A3万円/台5万円/台
    B3万円/台
    家庭用燃料電池
    (エネファーム)
    詳細C2万円/台



    ③ 撤去加算額①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助します。
    工事の内容補助額(加算額)補助上限
    電気蓄熱暖房機の撤去10万円/台2台まで
    電気温水器の撤去5万円/台①で補助を受ける台数まで
    ※本加算措置は、予算額40億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。
    ※エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。

    <重要>
    11/18 補助金上限に達したため、撤去加算を含む交付申請の受付を終了しました。


    交付申請期間2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
    (遅くとも2024年12月31日まで)

    ※締め切りは予算上限に応じて公表されます。
    ※お早めの申請をおすすめします。


    その他

  • 子育てエコホーム支援事業との併用
  • 本事業と子育てエコホーム支援事業は、補助対象となる製品およびその性能要件が異なりますが、一部の補助対象となる機器は重複しています。
    複数の高効率給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用し、それぞれ補助を受けることができます。(同一の契約および工期でも可)

    ただし、両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできず、子育てエコホーム支援事業の新築に対する補助を受けた場合、本事業は利用できません。
    万が一、子育てエコホーム支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとることもありますので、十分ご注意ください。

  • 給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)の交付を受けた給湯器の、本事業における取扱い
  • 給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)で補助金の交付を受けた給湯器は、本事業の補助対象とはなりません。
    当該交付を受けた補助金の返還を行った場合であっても同様です。

  • 他の補助金との併用
  • 同一の高効率給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
    なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。


    その他の補助金を見る

    補助金


    参考リンク


    給湯省エネ2024事業公式サイト:https://kyutou-shoene2024.meti.go.jp/

    資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html

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